約10か月の妊娠期間を経るといよいよ出産です。

陣痛や分娩は人それぞれですが、出産前にできる限りの情報を得て、不安を取り除きましょう。

出産にかかる費用

妊娠健診と同じく、出産も病気ではないため、健康保険の対象外となり、出産にかかる費用は全額自己負担になります。

出産費用は合計で30万円~50万円ぐらいかかるため、費用が心配になるのですが、健康保険法に基づく給付として、出産費用が国から支払われます。

それを出産育児一時金と呼びます。

出産育児一時金の金額

子供1人につき42万円(双子の場合は84万円)を受け取ることができます。

このうち3万円は産科医療補償制度の保険料となり、産科医療補償制度に加入していない産院での出産の場合は39万円になります。

職場や自治体によっては付加金がもらえる場合もありますので、確認してください。

自己負担が必要な場合

出産費用が出産育児一時金の42万円を超える場合は、差額を自己負担する必要があります。

出産費用が42万円以内であれば、差額を受け取ることができます。

産院によって出産費用は異なりますが、一般的には42万円で収まる、もしくは少し差額を支払うことが多いです。

出産育児一時金がもらえる条件

出産育児一時金は誰もが受け取ることができる訳ではありません。条件を満たす必要があります。

  • 健康保険や国民健康保険に加入している(夫や家族の扶養でもOK)
  • 保険料をきっちり納めている
  • 妊娠4か月(85日以上)が経過してからの出産

 
妊娠4か月(85日以上)で流産や死産になってしまった場合でも、出産育児一時金の支給対象になります。
 

出産育児一時金の申請方法

申請する方法や場所は妊婦さんの保険や仕事状況によって異なります。

専業主婦(パートで夫の扶養の場合も)

専業主婦やパートをしていても夫の不要の場合の出産育児一時金に関する申請方法です。

夫が会社員や公務員(夫の扶養で健康保険)

夫の勤め先の健康保険

夫が自営業(夫の扶養で国民年金)

市区町村の担当窓口

自営業・パート(自分で国民健康保険)

市区町村の担当窓口

会社員や公務員で仕事を続ける(自分で健康保険)

自分の勤め先の健康保険

妊娠で会社を退職

妊娠で会社を退職する場合の出産育児一時金に関する申請方法です。

夫の扶養で健康保険に加入する

夫の勤め先の健康保険

夫の扶養で国民健康保険に加入する

市区町村の担当窓口

妊娠で会社を退職するが保険は継続

自分の勤め先の健康保険
 

厚生労働省にホームページに「出産育児一時金の支給額・支払方法について」のページがあります。

産婦人科への支払い

自治体(市区町村)が産婦人科に直接支払ってくれれう「直接支払制度」と産婦人科への支払いは自分で立替えて後から受け取る「産後申請方式」があります。

詳しくは「直接支払制度」と「産後申請方式」をご覧ください。