出産後は、一番忙しい時期ですが、生まれてきた赤ちゃんのために、いろいろな書類を市区町村に届ける必要があります。
各市区町村によってまちまちですが、生まれてきた赤ちゃんに手当てがあったり、赤ちゃんの医療費の補助がしばらくあったりと、メリットがたくさんあります☆
そのなかでもより、忘れてはいけないのが出生届です。
提出期限がありますので、パパかお互いの両親などに届けをお願いする必要があります。
ちなみにこの出生届の読み方は「しゅっしょうとどけ」です。
私はずっと「しゅっせいとどけ」と思っていました・・・。(^_^;)
今回は出生届の期限、必要書類や提出先について、私が住んでいる名古屋市を例にお知らせしますね♪
出生届の期限はいつまで?
赤ちゃんが生まれたばかりで、とても忙しい時期に提出しなければいけない出生届。
「病院を退院して育児が落ち着いたら提出しに行こう」としたいところですが、出生届は赤ちゃんが出生した日を含めて14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)に手続きをしなければいけないと決まっています。
提出期限の14日を過ぎた場合でも、出生届の受理はしてもらえますが、正当な理由なく14日を過ぎた場合は、戸籍法弟135条により、5万円以下の過料(罰金)を受ける場合があるそうです。
ただし、病気や事故、天災などで期限内に出生届を提出できない場合、「届出遅延理由書」を病院、もしくは警察で発行してもらえます。
「届出遅延理由書」を発行してもらえると、新たな期限が設けられます。
国外出生により、外国の国籍を取得した日本人の子供で、この3ヶ月の期限内に出生届とともに国籍留保届を提出しない場合は出生の時にさかのぼって日本国籍を失う場合があるので注意が必要です。
出生届を提出するときの必要書類や必要なもの
出生届を提出するときにはここでご紹介するものが必要です。
出生届と出生証明書1通
出生届と出生証明書は一体になっています。
出生証明書は、出生届の右半分に出生した病院等の医師や助産師が記入し、署名押印済のもの。
届出人(父または母)の印鑑
朱肉を使うものであれば認印で問題ありません。
シャチハタはダメです。
印鑑は訂正・修正の手続きのため、出生届の記入時に押印した印鑑が望まれます。
母子健康手帳
母子健康手帳の「出生済み証明」欄に出生届が受理されたと記入してもらいます。
国民健康保険証(国民健康保険被保険者証の加入者のみ)
国民健康保険に加入している人は、住所地の区役所・支所で別に手続きが必要です。
また、出生の届出と同時に分娩費の請求ができます。
提出者の本人確認をするもの
提出者の本人確認をする下記のようなものが必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
忘れないようにしましょう。
出生届の提出先
出生した日(赤ちゃんが生まれた日)を含めて14日以内に、下記のいずれかの市区町村役場への戸籍係へ提出します。
父または母(届出人)の住所地の役所
現在住民票があり、住所登録をして住んでいる市区町村です。
父母の本籍地の役所
パパやママの本籍地の役所でも提出できます。
子の出生地(赤ちゃんを出産した病院の市区町村)の役場
パパとママの出身地や住んでいるところ以外にも赤ちゃんが生まれた場所でも提出できます。
旅行中・里帰り出産の場合は、滞在地の役所
本籍地の役所では出生届は1通で済みますが、他の役所へ提出する場合は、2通の出生届を用意しなければならない場合があります。
1通で済む場合もあるため、事前に確認してください。
海外出産の場合は、海外の病院で出産証明書を発行してもらいます。
その出産証明書を出生届と一緒に、その国の日本大使館若しくは領事館に届出を行います。
なお、各国で異なる場合がありますので、こちらも事前確認をしてください。
郵送での受付
各市区町村の公式HPにも表示されていなかったりして、あまり知られていませんが、出生届は郵送で対応してくれるところもあります。
その場合は事前に電話で届出の記載方法などについて確認する必要があります。
出生届がもらえるところ
出生届の届出用紙は通常以下の場所で、無料でもらうことができます。
- 各地方自冶体(市区町村)の役所(戸籍係)
- 出産した病院や産院
- 各地方自冶体(市区町村)のHP(ダウンロード)
出生報告のはがき(保健センター)
各自冶体によって異なりますが、各自冶区の保健所、保健センターでは赤ちゃん誕生後に助産師や保健師が家庭訪問をし、赤ちゃんの発育やお母さんの産後の体調、子育て等の相談に乗ってくれる訪問事業を行っています。
そのため、産後すぐに赤ちゃんが生まれたことを知らせる報告ハガキなどが母子手帳などについている場合があります。
特に体重が2,500g未満の小さい赤ちゃん(低体重児)や出産時の様子で心配なことがある赤ちゃんは、早めに知らせましょう。
保健所からの訪問を装った補正下着や知育教材等の訪問販売が多発しているようなので、十分に注意してください(保健所からの訪問では、商品の販売行為は一切行われません)
この他にも弟1子の赤ちゃんとお母さんに対して生後3ヶ月から7ヶ月までの間に、主任児童委員や児童委員が地域の子育て支援情報などを持って訪問する「赤ちゃん訪問事業」を行っている自冶体もあります。
名古屋市の家庭訪問事業
赤ちゃんが生まれたら、母子健康手帳別冊の中にある「出生報告」を保健センターへ提出・もしくは郵送すると、助産師や保健師が家庭訪問に来てくれます。
記入事項がいろいろあるので、出産前に準備しておくといいですよ♪
私も長女・次女それぞれの妊娠時に、母子手帳内の記入しておけるところは暇をみつけてせっせと記入してました(*^^*)。
そのおかげで、産後はバタバタと慌てることなく、産婦人科のベッドの上から主人にすべての手続きをお願いできました。
対象者
名古屋市の家庭訪問事業の対象者は「生後4ヶ月ごろまでの赤ちゃんとそのお母さん」です。
私の場合は、産後自宅に戻り、しばらくすると携帯電話や固定電話に最寄りの保健センターから電話がありました。
電話で産後の状態などを簡単に聞かれたあと、訪問日時について相談があり、日時が決定しました。
家庭訪問事業の内容
家庭訪問事業では、赤ちゃんの体重測定、赤ちゃんの発育発達や子育てに関する相談、産後のお母さんの体調に関する相談ができます。
赤ちゃんの体重測定や発育状態などについては母子手帳に記載してくれます。
その後、子育てに関する相談や、産後のお母さんの体調に関することについても相談にのってもらえます。
産後しばらくすると始まる、赤ちゃんの予防接種についても接種時期や接種回数など、表を使ったりしながら丁寧に教えてくれますよ(*^^*)。
今回は出生届の期限、必要書類や提出先について、名古屋市を例に紹介しました☆
産後に慌てないためにも、事前に準備できるものは済ませておくと安心ですよ(*^^*)。
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